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2023.08.10社長コラム

自転車ルール

株式会社東具 代表取締役社長の清水貴義です。
日頃より、東具に関わる皆様方には誠に感謝いたします。

日本列島は連日の猛暑で、各地で最高気温更新の報道がされており熱中症での被害も後を絶ちません。同時に台風も気になる時期になってきました。台風による被害も、ひと昔前に比べると甚大になってきておりますので、油断をせず備えをしっかりしておきたいと思います。

さて、最近は自転車に乗る時のルールについて話題になっていますが、内容について理解されている人は少ないのではないでしょうか。

自動車を運転する場合であれば、その勉強をして試験を受け、合格した人に運転免許証が発行され、はじめて運転をすることが出来ます。
そして自動車を運転するにあたり、事故や違反をしてしまうと、社会的な責任を負わなければいけないということと別に、点数や反則金、罰金についての意識がありますので、より運転することに注意をするのではないでしょうか。

一方、自転車は運転免許証が無くても運転をすることが出来ます。
つまり未就学児から老人まで自転車は自由に運転が出来るのです。その状況下、自動車に乗る時のルールが日々法改正されているのと同じように、自転車に乗る時のルールも法改正がされています。

そもそもの自転車のルールを知らない人たちが多い中、悪質な違反には「赤切符」が交付され、刑事罰として裁判を経て罰金や懲役が科せられるという現状があります。

2022年の1年間で24,500件ほど自転車交通違反により検挙されたようですが、実際には起訴はごくわずかのようで、ほとんどが不起訴の刑事罰無しで処理されているようです。
この手続き自体、時間も手間も掛かる作業のようで軽微な違反に対しては合理的な「青切符」を導入することも視野に検討されていることが話題になっています。
「青切符」とは行政上の制裁金である反則金を支払えばそれで終わりという仕組みで、手続きも拘束時間も短い時間で済みます。

ちなみに2022年10月から警視庁は積極的に「赤切符」の交付をしており、具体的には、「信号無視」「一時不停止」「右側通行(逆走)」「徐行せずに歩道を走る」が対象となっています。
「青切符」が導入された場合には「信号無視」や「逆走」などに交付される可能性があるようですが、個人的には赤切符も青切符も違反の内容にあまり違いが無いようにみえますので、逆に赤切符の存在が曖昧になり、ただ反則金を徴収しやすくなっただけのように感じます。おそらく「飲酒運転」「夜間無灯火」「スマホのながら運転」「ヘルメットの着用義務」なども重要な候補として挙がってくるのではないかと思うのですが、今後もっと精査されて赤切符と青切符の差別化が図れるようになるのではないでしょうか。

警察庁は道路交通法の改正によって自転車事故を減らす狙いがあるようですが、どのタイミングでこの制度やルールが国民に浸透するのか非常に気になります。
小学生が受けるような自転車講習だけではなく、法改正も見据えて適宜大人も自転車講習を受ける仕組みが必要ではないでしょうか。

今年の4月1日からすべての自転車利用者に乗車用ヘルメットの「着用努力義務」が課せられました。
これにより自転車に乗る警察官も着用するのか個人的に興味があったのですが、見事に着用しはじめましたね。しかし一般の人まではなかなか着用は浸透せず、チラホラ見かける程度です。

一方、現在(2023年4月時点)、32の都府県で自転車保険加入の義務化の条例がありますが、どのくらいの人が知っているでしょうか。
2015年に全国で初めて自転車保険加入を義務化した条例が可決したのは兵庫県のようですが、おもに他人にケガをさせた場合の高額な損害賠償のために加入義務です。実際に9,000万円以上の損害賠償を命じる判決も数件出ている実状を考えると加入義務も納得です。しかしながら、加入義務に違反した場合の罰則が無いのが現状です。 

本来自転車は身近で便利な乗り物ですが、場合によっては自分や他人の人生を狂わすものにもなりかねません。
罰則があるから注意するという考え以前に、安全に自転車を運転するにはどうするべきかを第一に考え、マナーやルールを守り必要以上な制度を増やさない世の中が望ましいです。

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